○議長(
森下英男君) ただいまの報告に対しなにかご質疑はありませんか。(「議事進行」と呼ぶ者あり。)ご質疑がなければ質疑を打ち切ります。 以上で報告第4号を終わります。
-------------------
△報告第5号
専決処分の報告について(報告)
△報告第6号
専決処分の報告について(報告)
○議長(
森下英男君) 日程第6、報告第5号「
専決処分の報告について」、日程第7、報告第6号「
専決処分の報告について」、以上2件一括議題といたします。
-------------------報告第5号
専決処分の報告について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。 昭和59年7月25日提出
逗子市長 三 島 虎 好 専 決 処 分 書
地方自治法第180条第1項の規定により、市長の専決事項の指定に関する条例により指定された路上事故による損害賠償について次のとおり
専決処分する。 昭和59年6月21日
逗子市長 三 島 虎 好1 賠償の理由 昭和59年5月28日午後2時頃、逗子市久木4丁目1725番先市道を高橋敏彦の運転する小型乗用車(横浜52ひ9174)が通行中、市道上の道路横断グレーチングが同車床下にはね上がり、ガソリンタンクに損傷を与えたので、本市において賠償する必要がある。2 賠償の金額 自動車修繕料ほか78,555円3 賠償の相手方 逗子市逗子2丁目6番25号 高 橋 敏 彦
-------------------報告第6号
専決処分の報告について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。 昭和59年7月25日提出
逗子市長 三 島 虎 好 専 決 処 分 書
地方自治法第180条第1項の規定により、市長の専決事項の指定に関する条例により指定された交通事故による損害賠償について、次のとおり
専決処分する。 昭和59年6月27日
逗子市長 三 島 虎 好1 賠償の理由 昭和59年3月22日午後2時40分頃、逗子市池子2丁目21番2号スーパーニューマートA前路上において、じんかい収集車(横浜す4360)が作業のため走行中、道路脇から、転がったボールを取りに飛び出してきた被害者に衝突、負傷させたもので、本市において賠償する必要がある。2 賠償の金額 治療費ほか290,050円3 賠償の相手方 逗子市池子2丁目20番1号の112 大 庭 隆(被害者 大庭輝之)
-------------------
○議長(
森下英男君) 理事者から報告を願います。……市長
◎市長(
三島虎好君) 報告第5号「
専決処分の報告について」、報告第6号「
専決処分の報告について」以上2件一括ご説明を申し上げます。 報告第5号につきましては、昭和59年5月28日発生した市道管理に係る交通事故の損害賠償額について、報告第6号につきましては、昭和59年3月22日発生したじんかい収集車の交通事故による損害賠償額について、それぞれ別紙
専決処分書の通り
専決処分をいたしたものであります。
○議長(
森下英男君) ただいまの報告に対し、なにかご質疑はありませんか。(「議事進行」と呼ぶ者あり。)ご質疑がなければ質疑を打ち切ります。 以上で報告第5号、第6号を終わります。
-------------------
△議案第29号
工事請負契約の締結について(付託)
○議長(
森下英男君) 日程第8、議案第29号「
工事請負契約の締結について」を議題といたします。
-------------------議案第29号
工事請負契約の締結について 終末処理場建設事業について、次により
工事請負契約を締結する。1 工 事 名 処理場建設土木建築公共第1号工事2 契約金額 10億5,800万円3 履行期限 昭和61年3月25日4 契約の相手方 横浜市神奈川区反町1丁目11番地7 前田建設工業株式会社 横浜支店 支店長 中 居 直 勝 昭和59年7月25日提出
逗子市長 三 島 虎 好 (提案理由)
逗子市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年逗子市条例第14号)第2条の規定により提案する。
-------------------
○議長(
森下英男君) 理事者の提案説明を求めます。……市長
◎市長(
三島虎好君) 議案第29号「
工事請負契約の締結について」ご説明を申し上げます。 本年度当初予算で議決を得ております処理場建設土木建築公共第1号工事につきましては、前田建設工業株式会社横浜支店と、10億5,800万円で
工事請負契約を締結いたしたく提案するものであります。
○議長(
森下英男君) 提案説明を終わります。 これより質疑に入ります。ご質疑はありませんか。(「議事進行」と呼ぶ者あり。)ご質疑がなければこれにて質疑を打ち切ります。 おはかりいたします。議案第29号については審査を下水道事業特別委員会に付託することにご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり。)ご異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。
-------------------
△議案第30号 逗子市
事務分掌条例の一部改正について(表決)
○議長(
森下英男君) 日程第9、議案第30号「逗子市
事務分掌条例の一部改正について」を議題といたします。
------------------- 議案第30号 逗子市
事務分掌条例の一部改正について 逗子市
事務分掌条例の一部を次のように改正する。 昭和59年7月25日提出
逗子市長 三 島 虎 好 逗子市
事務分掌条例の一部を改正する条例 逗子市
事務分掌条例(昭和57年逗子市条例第4号)の一部を次のように改正する。 第2条総務部の部中第7号を削る。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 (提案理由) 市庁舎の完成に伴い、改正の要あるため提案する。
-------------------
○議長(
森下英男君) 理事者の提案説明を求めます。……市長
◎市長(
三島虎好君) 議案第30号「逗子市
事務分掌条例の一部改正について」ご説明を申し上げます。 今般の市庁舎完成に伴ない、逗子市
事務分掌条例第2条の総務部中庁舎建設に関する事項を削除いたすため提案するものであります。
○議長(
森下英男君) 提案説明を終わります。 本議案は委員会付託審査を省略いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり。)ご異議ないものと認めましてさよう決定いたします。 これより質疑に入ります。ご質疑はありませんか。(「議事進行」と呼ぶ者あり。)ご質疑がなければこれにて質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。ご意見はありませんか。ご意見がなければこれにて討論を打ち切ります。 これより表決に入ります。採決いたします。議案第30号「逗子市事務分 掌条例の一部改正について」原案にご賛成の諸員はご起立願います。 (総員起立) 総員起立により議案第30号は原案とおり可決いたしました。
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△議案第31号 逗子市
国民健康保険条例の一部改正について(表決)
○議長(
森下英男君) 日程第10、議案第31号「逗子市
国民健康保険条例の一部改正について」を議題といたします。
-------------------議案第31号 逗子市
国民健康保険条例の一部改正について 逗子市
国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 昭和59年7月25日提出
逗子市長 三 島 虎 好 逗子市
国民健康保険条例の一部を改正する条例逗子市
国民健康保険条例(昭和54年逗子市条例第13号)の一部を次のように改正する。 第5条第2項中「国家公務員共済組合法」を「国家公務員等共済組合法」に改め、「、公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)」を削る。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 (提案理由) 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)の施行に伴い、改正の要あるため提案する。
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○議長(
森下英男君) 理事者の提案説明を求めます。……市長
◎市長(
三島虎好君) 議案第31号「逗子市
国民健康保険条例の一部改正について」ご説明を申し上げます。 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律が、昭和58年法律第82号をもって、公布施行されたことに伴ない改正の要あるため提案いたすものであります。
○議長(
森下英男君) 提案説明を終わります。 本議案は委員会付託審査を省略いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり。)ご異議ないものと認めましてさよう 決定いたします。 これより質疑に入ります。ご質疑はありませんか。(「議事進行」と呼ぶ者あり。)ご質疑がなければこれにて質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。ご意見はありませんか。ご意見がなければこれにて討論を打ち切ります。 これより表決に入ります。採決いたします。議案第31号「逗子市
国民健康保険条例の一部改正について」原案にご賛成の諸員はご起立願います。 (総 員 起 立) 総員起立により議案第31号は原案どおり可決いたしました。
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△陳情第4号
土地価格の評価替えによる
固定資産税の増税を中止する陳情(付託)
△陳情第5号 イデオロギーに拘泥しない
韓半島南北当局最高責任者の会合と接触を歓迎し実現支持の決議を求める陳情(付託)
△陳情第6号 桜山1丁目国鉄線と
田越川間空地の
マンション建設について陳情(付託)
△陳情第7号 桜山地区への
ショッピングビル出店促進に関する陳情(付託)
△陳情第8号
逗子市議会の正常化を求める陳情(付託)
△陳情第9号 『広報ずし』に関する陳情(付託)
△陳情第10号 逗子市山の根3丁目の宅地造成に反対する陳情(付託)
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○議長(
森下英男君) 日程第11、陳情第4号「
土地価格の評価替えによる
固定資産税の増税を中止する陳情」、日程第12、陳情第5号「イデオロ ギーに拘泥しない
韓半島南北当局最高責任者の会合と接触を歓迎し実現支持 の決議を求める陳情」、日程第13、陳情第6号「桜山1丁目国鉄線と田越 川間空地の
マンション建設について陳情」、日程第14、陳情第7号「桜山 地区への
ショッピングビル出店促進に関する陳情」、日程第15、陳情第8 号「
逗子市議会の正常化を求める陳情」、日程第16,陳情第9号「「広報 ずし」に関する陳情」、日程第1 7、陳情第10号「逗子市山の根3丁目の 宅地造成に反対する陳情」以上7件一括議題といたします。
-------------------陳情第4号
土地価格の評価替えによる
固定資産税の増税を中止する陳情〔陳情の主旨〕 政府は「増税なき財政再建」を公約しており、国・地方を問わず実行すべきものと国民は理解している。それにも抱らず近年
固定資産税の税額は増嵩の一途をたどり、われわれ中小企業者はその負担に堪えきれず、企業経営はますます困難の度を増している。 きたる昭和60年は、
固定資産税評価の基準年度に該当するのでその評価替えに当たって適正な基準のもとに評価額を策定し、税負担の軽減をはかられるよう陳情する。〔理 由〕1) 評価替えの年度のたびに大幅な
固定資産税が課税され、さらに昭和59年度の改正によって法人税の税率が引き上げられるとともに、地方自治体においても法人住民税等の大幅な引き上げがなされようとしている状況にあり、中小企業経営者はさらに
固定資産税の評価替えによる大増税によって経営状態が悪化し、企業倒産が増大するおそれがあるので評価替えによる増税は中止すべきである。2) このことは、土地所有者本人の負担増にとどまらず、地代家賃の賃借料にはねかえり、ひいては物価の高騰に拍車をかけ、不況のもと長らく低迷してきたわれわれの企業経営をさらに圧迫し、インフレ助長の引き金ともなりかねない。3) また、ローンで家を建てているサラリーマンや、年金で暮している人達の生活を圧迫することは必定であり、増税なき財政再建ならびに歳出削減の政府公約に逆行するものである。4) 市・町・村の理事者達は、評価替えによる増収は増税ではなく自然増収であると主張するだろうが、近所に土地売買の形跡も見られないのに、筆先一つで人為的に評価替えされて賦課通知されてくる税金は、新たな増税と何等変わるところはない。5) 臨時行政調査会は、第1次答申の中で、地方公共団体の合理化効率化の方策として①地方公務員の定数の合理化、適正化 ②給与、退職手当金の適正化 ③定年制の早期導入 ④事務事業の見直し等の実行を厳しく答申している。6) 従来からもラスパイレス指数において、国家公務員にくらべて相当高額だと指摘されてきた地方公務員給与の削減をはじめとする前記指摘の行政改革を実行せずに、財源確保の
固定資産税を先行させることは、住民の納税意欲を阻害する原因ともなる。7) その他、土地に対する
固定資産税制度の問題点とそれに対する改善策については連合会においてプロジェクト・チームをつくり年間にわたつて研鑽の結果別冊に見られるとおりの結論に到達した。本冊子に盛られた種々の改善策については、よく含味の上、われわれの意のあるところを充分に汲みとられて今後の課税面に生かされるよう期待する。 昭和59年6月6日 横須賀市小川町1(商工会議所内) 社団法人横須賀法人会会長 森 辰 衛 印 逗 子 会 会 長 臼 井 滋 印
逗子市議会議長 森 下 英 男 殿 ( 別 冊 省 略 )
-------------------陳情第5号 イデオロギーに拘泥しない
韓半島南北当局最高責任者の会合と接触を歓迎し実現支持の決議を求める陳情〔陳情事項〕 第2次大戦が終結して既に37年が経過しましたが、韓半島は東西陣営の政治的対立のあおりで南北に分断されたまま今日に到り、韓民族の悲願である統一は未だ実現の見通しすらありません。これはひとり韓民族の悲劇であるに停どまらず、日本にとっても少なからざる緊張の原因となるものであり、韓半島が平和裡に統一できるか否かは日本にとっても重大な関心事でありましょう。 わが政府では、民族の真の平和統一のために、再三に亘つて対話と統一の画期的な方案を北韓に対して提議して来ました。民族の真の幸福を願うならば、南北ともに政治理念やイデオロギーに拘泥することをせず、民族和合のために根気強く対話を続けて、統一を成就すべきであります。 貴議会におかれましても、以上の点に深い御理解を賜わりまして下記のことを決議せられ、政府並びに衆参両院に意見書を御提出下さるよう陳情致します。 記 韓半島の南と北の当局最高責任者同士が直接会合することは、韓半島の統一にとつて最も有効的かつ平和的方法であると判断されるので、イデオロギーに拘泥することのない南北の接触を大歓迎し、その実現を支持し期待する。 以上 昭和59年6月12日 横須賀市日之出町1丁目7番地 在日大韓民国居留民団 神奈川県横須賀支部 団 長 美 基 先 印
逗子市議会議長 森 下 英 男 殿
-------------------陳情第6号 桜山1丁目国鉄線と
田越川間空地の
マンション建設について陳情 逗子市桜山1丁目国鉄線と
田越川間空地に
マンション建設について地区住民一同要望事項があります。 昭和59年6月9日臼井市議宅にて都市開発KK、及び熊谷組に依る説明会が一部の地区住民との間にて行われました。〔説明の概要〕 1.5階建(15米)であること。 1.田越川ポンプ場より東側敷地はほぼ一杯使用する程長く大きいものであること。 1.マンション住民の交通路は国鉄横須賀線を横断路を作ること。(実際に可能なりや) その他細部に関してはもう1、2回会合をもちたいとの事です。以上の
マンション建設に対して地区住民の意見を申し上げます。 1.こんな大規模のマンションは建てて頂きたくないのは住民にとって当然であるが、土地所有者が自己の建物を建てるのに法に叶っていれば仕方がないとは思われる。 2.然し地区住民は、今迄見えていた山々景色が何も見えず(眺望権の喪失)又、マンション住民に見下げられ、洗濯物、布団干し等環境の変化は大変なものである。 3.テレビ等電波障害で見えなくなってしまう。たとえマンション完成後アンテナ線を回送してもマンション工事中数ヶ月は、電波障害は当然であり得る。 4.風害が予想される。 5.憲法13条国民の権利及び25条生活権にもある通り、我々住民にとって害ばかりで、市長におかれてこのマンション計画は許可しないで欲しい。どうしても許可される場合規模を予定の50%程度で、又出来たら3階以上は絶対許可しないで下さい。 昭和59年7月11日 逗子市桜山1-12-15 中 山 達 男 印 外107名
逗子市議会議長 森 下 英 男 殿
-------------------陳情第7号 桜山地区への
ショッピングビル出店促進に関する陳情〔陳情の主旨〕 逗子市桜山4丁目5番地内に出店が計画されているショッピングビルにつき、私共地元消費者として当該計画が一日も早く推進され開店できますよう貴議会におかれましては関係機関等へのご指導を願いたく陳情致す次第です。〔陳情の理由〕 貴議会におかれましては、逗子市の経済、文化の著しい発展、特に多様化する私達市民の要求に対応する諸般の施政に日夜心血を注がれておられることに心より感謝の念を深くしております。 さて、市内桜山4丁目5番地にショッピングビル建設計画が明らかになり、私共消費者としては大変喜ばしい事と待ち望んでいる次第です。 現在、私共が買物をする場合、日常の品物は住いの周辺の商店の皆様のご努力により市内でほぼ間に合っておりますが、例えば買回り品については品数も少なく又価格も他市より高いように思われます。現に逗子市内で買物するだけでなく車及び電車を使い遠く横須賀中央、藤沢、横浜西口等へ市内の半数以上の消費者が流出している状況であり、昨今の交通混雑状況から時間の無駄等不便さを痛感している次第です。 そこで今回発表されたショッピングビル計画が完成すれば、わざわざ時間をかけて市外へ買物に出かけなくともすみ、地元で一般商店と比較しながら買物を楽しむことが出来ると思われます。 そして地元商店の方々とショッピングビルに出店する企業とがお互いの良さと特徴を活かしつつ共に手を携えて私共に便利さと豊かさを提供していだだき、市長の言われるような明るく、住みやすくそして平和で活力のある街になっていくことを希望し、貴議会の特段のご配慮並びにご尽力を賜わり当該ショツピングビル出店促進を是非とも採択していただきたく別添のとおり有志一同の署名10,365名を添えて陳情申し上げる次第であります。 昭和59年7月17日 陳情者代表 逗子市沼間3-2-20 清 水 隆 吉 印 逗子市桜山5-12-2-2 内 海 四 郎 印 逗子市池子2-22-2 三 富 栄 子 印 逗子市沼間4-1209-5 常 盤 ハ ル 印 逗子市桜山4-5-14 高 橋 雄 三 印 逗子市沼間4-2-8 片 山 勝 資 印 逗子市逗子7-7-42 石 渡 貞 次 印 逗子市池子2-2-40 鈴 木 正 夫 印 逗子市桜山5-12C-9 水 野 喜 英 印 外10,356名
逗子市議会議長 森 下 英 男 殿
-------------------陳情第8号
逗子市議会の正常化を求める陳情 〈主文〉 去る3月6日より4月14日まで行なわれた昭和59年
逗子市議会第1回定例会において、池子米軍住宅建設問題をめぐり、かずかずの違法な、ないしは不当な議会運営がなされました。そのため、池子米軍住宅問題に関し、
逗子市議会の意思が那辺にあるのか、私たち市民には理解できないばかりでなく、かように違法かつ変則的な議会運営で重大事の執行を許してしまうのであれば、地方自治のとりでである地方議会など無きに等しいと言わねばなりません。 このような不信を恢復し、
逗子市議会が地方自治のとりでとして正常な機能と運営を果たすために、先の定例会において、法令上あいまいのまま経過した下の2項を明確にし、正常な議会の意思を表明せられんことを求めます。 1.池子米軍住宅問題に関する
逗子市議会の意思決定は、昭和58年3月24日「池子弾薬庫の米軍住宅建設計画の即時取消しを求める意見書」に明記のとおりであり、現在もなお建設計画「大反対」が議会の意思であることは疑う余地がない。従って、去る4月10日基地対策特別委員会における住宅建設受入れの市長表明可否の採決は、議員個々人の意見を参考までに採取した指標にすぎないことを、議会として確認すること。 2.去る2月臨時会に提案され、4月審議未了の処分を受けた昭和59年陳情第1号に指摘されてあるように、米軍住宅建設事業は、
地方自治法第2条第5項、都市計画法第15条第3項に規定する都市計画基本構想の大幅な変更・改訂なしには受入れがたいものであり、それは必然的に議会の議決を経なければならない。万一、4月10日の委員会採決が米軍住宅建設受入れを意味するものであるならば、議会自身が自己の議決権限を放棄した重大な違法性が問われなければならない。またもし、4月10日の採決が単なる参考指標の採取であるならば、市長が議会の議決権を無視し、違法な専決で数々の都市計画構想を打ち出した責任が問われなければならない。いずれにせよ、不当に踏みにじられた議会の権限と権威をただちに回復し、池子米軍住宅建設とその関連事業のいっさいは、議会が基本構想の変改を議決しないかぎり立案不能の都市施設であることを確認すること。 〈理由〉 (第1項に関して) 1) 昭和58年3月24日
逗子市議会が提出した「池子弾薬庫の米軍住宅建設計画の即時取消しを求める意見書」には、「市議会はもとより、全市民を挙げて大反対」「日米安保の存在は認識するものの、長年全面返還運動を進めてきた池子に限定し計画遂行を行なえば、必ずや大きな禍根を残す」「当地建設計画の即時取消しをされるよう求める」とあって、議会の意思は明白である。2)
地方自治法第96条にかかる議決の効力は、「其ノ既二為シタル議決ヲ自ラ取消スコトヲ得ス」(昭和8年2月7日行政実例)という著名な実例に照らしても、上記意見書の議会意思の決定が現在に及んでいることは明白であり、取消しえないものである。また、当時と現在の間に、日米安保の存在等の事情変更は全く無いし、なおまた、市長の決意いかんは本意見書の背景や事情に何のかかわりも持たないことは言うまでもない。3) また、議決した事件は、法律上の瑕疵がない限り、一事不再議の支配を受ける(昭和25年6月8日自治省行政課長回答実例)のであるから、米軍住宅建設反対の議会意思は、変更も取消しも許されない確定事件である。4) 市長が3月5日
全員協議会において、住宅建設受入れを口頭で諮問し、その諮問を受けて、基地対策特別委員会を改組して議会の意見答申を出そうとした一連の議会運営は、確定事件を不法に消滅させようと意図した運営と見なさざるをえない。この事件にかかる一連の議会運営に関しては、本来、議事録から全て取消して、踏みにじられた地方議会の権威をすみやかにみずから修復すべきである。5) 市長が口頭で
全員協議会において諮問したのは、そういう異例の形式でしか議会の意見を徴しえなかったからである。即ち、一事不再議に支配された事件であったため、審議を求めえなかったのである。その限りにおいて、口頭で全協に諮問したこと自体は、違法には当らない。6) しかしそれをあたかも市長発案議案同様に扱った議会側の運営は、議会みずから議決事件の一事不再議支配を忘失し、本来不可能である審議を行なってしまい、委員会採決までも行なって、議会の権威にわが手で泥を塗ったのであり、この責任はきわめて重大と言わざるをえない。市長の諮問に対する正しい対応は、一事不再議にも犯するため審議不能なりとして、市長に返付すること以外にありえなかった。7) 議会はこのように不法の運営をした上に、4月1日付広報ずし、4月12日付広報ずし議会特集号、5月1日付広報ずしによる市民への報告で、これらの経緯を、「諮問」「最重要案件」「市議会意見」「結論」「可決」「諮問了承と決定」「答申」などの字句を用いて、あたかも正規の諮問事案か議決事件のごとく装って、市民を瞞着した。これが無訂正のまま後世に残れば、議員全員が歴史の中で永く嘲笑を受けることになる。8) 議会がもし、後世の嘲罵を受けないよう、みずから軌跡を修復するのであれば、第1回定例会における該事件の論議の全ては、議員個々人の意見を述べたにとどまり、4月10日の委員会採決も全く参考の指標のために行なったものであり、議会の意思は米軍住宅大反対と確定していて取消すべからざるものであることを、確認し記録しなければならない。(第2項に関して)1) 逗子市の行政事務は、すべて昭和51年2月市議会で議決された逗子市基本構想に基いて行なわれており(
地方自治法第2条第5項)、まして都市計画に関連する事項は厳格に議会議決の拘束を受ける(都市計画法第15条第3項)ことは、周知のことであり、その基本構想には、池子弾薬庫に関して、「早期全面返還達成と緑の自然公園建設」を国に要請すると決定している。2) 米軍住宅団地造成や関連の諸事業は、明らかにこの基本構想と矛盾するばかりか、相容れない都市計画であり、従って基本構想の変更なしに、この件に関連するいっさいの行政事務を行なうことは明らかに違法である。3) まして、市も市議会も米軍住宅問題を「最重要案件」と位置づけたのであるから、これが市の行政事務の広い範囲に影響を及ぼすことを承知していたわけである。それが基本構想との調整なしに進められているのは、議会の議決を軽んじ、ないがしろにする行為であり、自治のとりでたる議会を、ひいては市民を侮辱した行為である。4) また、議会自身、都市計画基本構想との調整を論じることなしに、個々の議員が都市計画の基本にかかわるさまざまの条件を口にするのを許したことは、議会の権威を自ら踏みにじる運営であり、問責されねばならない。5) このような違法な経過で「国への条件」なるものが提示されていたのに加えて、6月5日市長は、厖大な新規都市計画を、それも基本構想にかかわる重要な内容のものを、議会も無視して公表した。このような専横な市長の行為を、議会は許すのであろうか。6) 都市計画法に従えば、米軍住宅団地建設事業は、国の機関を施行者とした都市施設であり、都市施設に関する都市計画として市長権限内の処理手続きを経なければならないものである。それを国に請求するか否かは、地方自治の精神を堅持するか放棄するかの岐路であり、議会は地方自治のとりでとして、それを首長に行なわせる責任があるのではなかろうか。まして逗子市開発指導要綱の遵守を求めていくのであれば、都市計画法の正当な手続を国の機関に求めるのは、当然のことではないか。7) 念のため申しそえれば、上記のごとく、基本構想の変更・改訂なしに米軍住宅関連のいっさいの行政事務は行ないえず、しかも第1項との関係で、基本構想に米軍住宅計画を書入れた変更・改訂を議会が審議議決することも不可能なのである。従って、市長が公表した条件33項目は、いっさい行政事務に乗せることができないものであり、かつ逗子市の都市計画にすることが不可能なのである。 昭和59年7月18日 逗子市桜山5-12-80 逗子考える市民の会印 代表 篠 田 健 三印
逗子市議会議長 森 下 英 男 殿
-------------------陳情第9号 「広報ずし」に関する陳情 去る3月6日から4月14日迄行なわれた昭和59年
逗子市議会第1回定例会は、池子米軍住宅建設に反対している市民にとって大変重要な議会でありました。その際傍聴した議会の討議内容と、4月12日発行「広報ずし」号外議会特集号との間に数ヶ所の相違点が有る様に思われます。市議会の動きを全市民に知らせる唯一の手段である広報は正確なものである事が望まれます。 市議会に関する記事については議会が責任を持って編集し、記述する様改めると共に以下3点につき検討の上、訂正版を発行していただきたく陳情致します。1.「市議会の出した国への条件」以下12項目は、市議会の決議を経て国へ提出するかの様に書かれていますが、これは数名の議員が基地対策特別委員会における賛成討論の中で個人的な要求として発言したものの一部を掲載したのではないかと思われます。2.「市議会 池子弾薬庫への米軍家族住宅建設問題を可決」とありますが、本会議においては基地対策特別委員会委員長の報告が有ったのみで採決はされなかった。3.「議会としての結論を得」とのみ有りますが、9名の議員が反対を表明していた事実と、その理由も掲載すべきだと思われます。 昭和59年7月18日 逗子市久木2-6 B4 生活クラブ生活協同組合 逗子支部委員会 池子問題を考える会 代表 森 和 子印
逗子市議会議長 森 下 英 男 殿
-------------------陳情第10号 逗子市山の根3丁目の宅地造成に反対する陳情 第1章 陳情の理由土地開発業者檜木田総業株式会社(束京都千代田区九段北4-3-16)は昭和59年7月5日、逗子市山の根3丁目の親交会役員に対し当3丁目奥の山林約1.5ヘクタールの宅地造成を行うことになり、既に市当局に対し申請中である旨申し入れを行い、計画図を提示してその内容を説明し、当宅地開発に関し住民の賛同を得たいので、住民に対する説明の場を設定する様要求してまいりました。 我々役員は住民にその旨伝え、計画図によってその概要を説明した処、業者の説明を待つまでもなく絶対反対である旨の強い表明を受けました。 宅造地に隣接する土地の住民は土石流の危険を訴え、他の3丁目住民は開発による二次的災害の発生が必至であるとして反対の意向を強く示しております。 之を放置すれば現在までの本件の経過の通り業者により一方的に事が進められ取りかえしのつかぬ結果になることを憂い、ここに山の根3丁目住民全体のお願いとして反対者の署名捺印を添えて宅造反対の陳情を致します。 第2章 予想される災害(其の1)土石流による災害 計画図に依れば当計画案は3丁目最奥部の東西二つの谷戸の山麓から山の頂上に至るまでの樹木を伐採し土をけずります。また東西両谷戸を分ける中央の山(標高40米、稜線の長さ140米、山麓の巾40米)をほぼ完全に撤去します。 この様にして出来た1.5ヘクタールの荒地に降った豪雨は水に弱い土たんの岩石を流し土石流となって下流に流出する事は必至であります。 然も従来二つの谷戸に分れて流れていた雨水を西側谷戸にのみ集中して流す排水計画になって居ります。 業者の説明によれは造成地の最下流に設けられた調整池に依り5年に一度程度の集中豪雨にも耐え得るとのことですが、問題は雨水が調整池に到達する間の危険性であり、これを考慮することなく、その安全性を誇称する宅造業者の技術的水準を疑わざるを得ません。熊本県五木村の例に見られる様に土石流の発生予知とその有効な防止法の見当らない現在、工事中の仮設的防止工事によって災害が防止されるとは考えられぬ処であります。 当地では現在に於てさえ度々雨水が側溝を隘れ道路面を奔流となって流れ、通行不能になります。ましてや計画図に見られる開発の行われた場合、開発地の下流周辺の住民は半永久的に大雨が降る度に不安に襲われることになるのであります。 第3章 予想される災害(其の2)床上、床下浸水 宅造計画地に設けられた調整池から一時に流出する雨水は下流の平坦地処々方々で床下及床上の浸水を起す恐れがあります。現在に於てさえ床下浸水は度々起る状態で放流先である田越川(二級何川)までの勾配の不足に依るものとされて居り出水の範囲は県道に及んで居ります。 第4章 予想される災害 (其の3)道路事情による災害の発生 県道(金沢~鎌倉線)から山の根3丁目に進入する入口は唯一ヶ所主要道路(巾約5米)の県道への取付口があるのみであります。 その主要道路が谷戸の奥に向い幹となり先が枝となって3丁目の道路を形成して居ります。その最も奥深い所に達する距離は約500米あり全ての道路が行き止まりであり他地区への抜け道は山に閉され皆無であります。 住宅地を問わず地域の道路計画に於て“行き止まり”は禁止されていると聞き及んで居りますが、一つの町が全て“行き止まり”の道で形成され其の最も奥深い箇所に町の全人口の20パーセントに当る300人が新たに定住し巾4米の取付道路で往復する事の危険性は想像を越えるものがあり、特に地震・火災・水害時の避難に関して不安を訴える住民が大多数を占めました。 更に工事中に於ては、工事により発生する厖大な土砂の運搬に供される道路巾が狭いため、2トントラック1台の通行がかろうじて可能な部分が多く、運行回数・重量及回転半径等を考慮すれば、その渋滞・混乱は明白で、歩行者に与える影響は大きくその危険な状況は信号機等の設置等で解決の計り得るものではないと思います。 これ等工事中・工事完了後を問わず危険性が急増することが容易に想像し得ることを強行し若し不幸にして惨事が発生した場合は、それは人災以外の何物でもありません。 第5章 結 び 以上申し述べました様に当宅地造成計画は地元に与える悪影響が極めて大きく地元住民の犠牲の上に成立つものと考えられます。 如何に個人の利益追求を保証する我が国に於ても一宅造業者の利益追求のため住民の生命財産を危険に晒すことは許されないことと信じます。また我々の主張が住民エゴであるか否かは明らかなことと思います。ここに我が国が福祉国家を目ざす国であり、法の精神もまた其処に健在であることを信じ、宅地開発反対の3丁目住民の署名を添えて陳情に及ぶものであります。 昭和59年7月19日 逗子市山の根3-15-10 住民代表 新 倉 小太郎 印 他755名
逗子市議会議長 森 下 英 男 殿
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○議長(
森下英男君) 陳情第4号、陳情第5号、陳情第6号、陳情第8号、陳情第9号、陳情第10号、については審査を総務建設常任委員会へ、陳情第7号については審査を民生経済常任委員会へそれぞれ付託いたします。
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○議長(
森下英男君) 以上をもって本日の
議事日程は全部終了いたしました。 次の本会議は7月30日午前10時30分を予定しておりますが、改めてご通知いたします。 本日は、これをもって散会いたします。 なお、ひき続き議会運営委員会を開きますので、委員の方は第一委員会室にご参集願います。 午後1時14分 散 会 -
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森下英男 会議録署名議員 堀内愛治 同
千葉謙三...